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高畑裕太の9年越しの「声明」は示談の合意契約違反の可能性

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5月16日に俳優の高畑裕太さんが約9年前(2016年8月23日)に起こした不祥事に関する自身の主張を改めて声明として発表しました。本事案は2016年の事件後に示談が成立し、2016年に高畑裕太さんには不起訴処分が下っています。にもかかわらず、9年の時を経て、再び高畑裕太さんがSNSで本件を蒸し返しました。これは、示談の合意契約義務違反にあたる可能性があります。どういうことか分かりやすく解説します。

高畑裕太の9年越しの「声明」は示談の合意契約違反の可能性
高畑裕太の9年越しの「声明」は示談の合意契約違反の可能性
(※画像はイメージ)

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目次

高畑裕太の9年越しの「声明」は示談の合意契約違反の可能性

2016年8月23日に一般女性に対する不祥事を起こして逮捕され、その後不起訴処分となっていた高畑裕太さんが、2026年5月16日に、その不祥事に関する声明を自身の「X」に投稿。当時のメディアが報道した内容と事実とに齟齬があり、現在も高畑裕太さんや周辺の関係者の生活や活動に悪影響が及んでいる点や、被害者側の関係者が反社関係の人物であったことなどを指摘し、被害者側にも問題があったかのように受け止められかねない内容だったことから、世間から同情や批判を集めています。

高畑裕太さんの9年越しの「声明」全文
※声明全文は以下をご参照ください。

しかしこの事案は、2016年の事件後に示談が成立し、高畑裕太さんには不起訴処分が下され、全て終わっているはずです。であるはずなのに、高畑裕太さんは自身のSNSに上記の声明を発表したことから、

これは示談の合意契約違反ではないか?
という声が上がっています。

「示談」とは、事件や事故、トラブルが起きた際に、加害者側と被害者側が条件を話し合い、「これで解決とする」という合意契約を交わすことです。一般的な示談成立までの流れは以下になります。

示談の流れ

STEP
事実関係を確認する

まず発生したトラブルについて、何が起きたのかを当事者同士で話し合います。加害者側が行った行為を認めるか? 被害者側がどのような被害を受けたのか? 事実関係を整理します。

STEP
加害者が謝罪する

加害者の謝罪は、被害者側が示談を受け入れる際の最も重要な点になります。しかし、今回の声明には「仮に起訴されていれば、無罪主張を行っていた」と明記されています。これは被害者の気持ちを逆なでする文言と言ってもいいでしょう。高畑裕太さん側が事実関係を認めていない、謝罪もしていないともとれる文面だと言えます。

STEP
慰謝料や解決条件を話し合う
  • 慰謝料・示談金の金額を決める
  • 支払い方法(一括か? 分割か? 手渡しか? 振り込みか? など)
  • 支払期限
  • 示談合意契約が守られなかった場合の違約金の有無
  • 今後お互いに接触しないこと
  • 示談合意内容など口外禁止条項(守秘義務)をつける

※今回の声明は、示談合意契約の守秘義務契約違反に当たるのではないか? と疑われています。

STEP
加害者が慰謝料を支払う

示談合意の条件がまとまった後、加害者側が被害者側に慰謝料を支払います。

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STEP
被害者が「処罰を求めない」と表明する

加害者からの謝罪と慰謝料を受け取り、被害者側は加害者を許す、「宥恕(ゆうじょ)」を表明し、「厳しい処罰は求めない」という意思を示します。今回のケースで、高畑裕太さん側は「示談したから不起訴になったわけではない。検察が事実関係を全て精査した上で不起訴を判断した」と主張しています。たしかに、そういった面もあったかもしれませんが、被害者側の「宥恕」が高畑裕太さんの不起訴処分に大きな影響を与えた可能性は高いと言えます。

STEP
被害者が被害届・告訴を取り下げる

被害者が警察や検察に提出していた被害届や告訴を取り下げ、トラブルを終結させます。しかし、「非親告罪」の重大事件の場合は、捜査や起訴が続く場合もあります。
これで示談が成立となります。

STEP
示談書の作成

最後に、双方が合意した内容を「示談書」として文書化します。起訴不起訴の処分の前であれば、示談書は担当検事に提出します。加害者にはこの示談書を踏まえた処分が下される事になります。裁判中の場合は、示談書は裁判所に提出されます。

※示談 = 無罪 とはなりません。刑事責任をどう判断するかは、警察・検察・裁判所が判断します。

今回の高畑裕太さんの声明の内容は、一般的な示談が成立した事案では考えにくい、加害者側が無罪主張するなどの文言も含まれていた事から、これは示談合意契約違反ではないか? と考えた方も多かったことでしょう。

しかし、今回の高畑裕太さんの声明の文面は、高畑裕太さん自身が自分の言葉で作成したものとは思えず、弁護士が作成したのではないかと思われる内容でした。今回の声明は、2016年に高畑裕太さんが不起訴・釈放となった際に弁護士がメディアに送ったコメントと文面がよく似ていることから、当時、高畑裕太さんを弁護していた渥美陽子弁護士、小佐々奨弁護士のどちらかが作成したものかもしれません。

高畑裕太さんが釈放された際に一緒にいたのは渥美陽子弁護士

この弁護士2名は、2016年当時、裁判で数々の無罪判決を勝ち取り「無罪請負人」と呼ばれた弘中惇一郎弁護士の事務所、「法律事務所ヒロナカ」に所属していた弁護士です。

お母さんの
高畑淳子さんは
とんでもなく優秀な弁護士を
連れて来たんだ!!

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そのような優秀な弁護士が、
今回の高畑裕太さんの声明作成に関わっているとしたら、
示談合意契約違反を犯す可能性は、
ゼロに近いと言えるでしょう。

だとすれば、
高畑裕太さんが被害者と交わした

示談合意契約は、
高畑裕太さんが事実関係を認めない上で
交わされた契約で、
口外禁止条項(守秘義務)もつけられていない

可能性があります。

それは声明文の中に、被害者に対する謝罪の言葉や自身の責任に関してほとんど記述が無い事からも伺えます。

被害者の女性は2016年当時「週刊現代」になぜ示談したのかについて詳細を語っています。被害女性は、検事取り調べを受けた際、「なぜ大声をださなかったのか」「なぜ壁を叩かなかったのか」など、まるで被害女性側に非があったかのような質問を浴びせられ、検察は自分を守ってくれる場所ではないと感じて、心が折れてしまったそうです。裁判になって裁判所でまた辱めを受けるなら、もう早く終わりにしたいという気持ちになったと綴られています。慰謝料をもらって早く終わりにしたい、そのような心情の中で結ばれた示談合意契約であったとするなら、高畑裕太さん側のとっている行動や声明にも納得がいきます。

高畑裕太さんの不起訴理由、「起訴猶予」は本当か?

今回問題とされている事件で、高畑裕太さんは不起訴処分となりましたが、不起訴となる理由には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つがあります。

不起訴理由内容
嫌疑なし被疑事実において被疑者が犯人でないことが明白である場合。無罪。
嫌疑不十分裁判において被疑者の有罪を立証できるだけの証拠が収集できなかった場合。
起訴猶予被疑者が犯罪を犯したことは明白ですが、被疑者の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・情状などが考慮され起訴に至らなかった場合。

2016年当時、高畑裕太さんの不起訴理由については明らかにされませんでした。しかし、今回声明が発表され、それを伝えるメディアの一部では、「不起訴処分(起訴猶予)」と明記していました。明記していたのは大手新聞社ではなく、スポーツ紙や芸能ニュースを扱うメディアでした。

高畑裕太さんの不起訴理由が「起訴猶予」だった明確なソースは見つけられませんでしたが、その後の関係者への取材で明らかになったのかもしれません。不起訴が決まった直後、高畑裕太さんが所属していた芸能事務所を解雇されたことや、釈放後に高畑裕太さんが心療内科の専門病院に入院したことなども、実は起訴猶予を裏付けているのかもしれません。

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高畑裕太さんは、なぜ今、声明を発表したのか?

高畑裕太さんが声明を発表した理由については、今後の人生と活動に向き合っていくために、事件について自身の口から説明したかったと述べていますが、それがなぜ今だったのか? については明かされていません。声明には事件から間もなく10年が経過する旨が書かれていました。

これは本記事の推測になりますが、高畑裕太さんの事件から3年後の2019年に、似たような不祥事を起こし、逮捕され懲役4年の実刑になった俳優がいました。その俳優が、2025年12月に芸能活動(舞台出演) を再開し、2026年には映画にも出演することが決まっていると言います。

これを見た高畑裕太さんは、自分は不起訴なのに、彼以上表舞台から遠ざかっている……これは、納得できない……そろそろ本格的に芸能活動を再開させたい…...と考えているのかもしれません。

まとめ

5月16日に高畑裕太さんが突然9年前の不祥事について声明を発表したことを受けて、これは示談の合意契約違反ではないか? という点について考察しました。

高畑裕太さんの声明の内容から、2016年に交わされた示談書は一般的な内容が盛り込まれたものではなく、被害者側の一刻も早く終わりにしたいという意向に沿って契約された可能性があるとも考えられます。

被害者の女性は、今回の声明には何も反応しないのではないかと予想します。高畑裕太さんも世間の反応を見ながら地上波テレビへの復帰時期を模索するものと思われます。

しかし、今回の声明発表で過去の高畑裕太さんの問題行動が掘り起こされていますから、芸能活動の本格復帰を考えていたのだとしたら、逆効果になってしまったかもしれません。今後の展開を見守りましょう。

追記 2026年5月18日23時15分 高畑裕太さんの声明作成に弁護士が関わっていない可能性

5月18日15時20分に配信された「東スポWEB」によると、16日に高畑裕太さんが発表した「声明」の作成に当時の弁護士が関与していない可能性があることが報じられました。「東スポWEB」が取材した弁護士は、当時高畑裕太さんを弁護した2人の弁護士に対して行ったものなのかは不明です。現在はそれぞれ別の法律事務所に所属されています。

高畑裕太さんが万が一独断で今回の「声明」を発表していた場合、示談書の内容によっては、示談の合意契約違反になる可能性が少なからずあると言えるでしょう。違反していれば損害賠償請求されることになる上、被害者の関係者の男性に対する名誉毀損の可能性も出てきます。

今回の「声明」の文面が2016年9月9日に弁護士が発表したコメントに似ていたのは、それを基に高畑裕太さんの主張をAIに作成させたものかもしれません。これはちょっと、いろいろ危ないですよ。また、ひと悶着あるかもしれません。今後の展開を見守りましょう。

平たく言えば、
これ、
やっちまったんじゃない?
ってことです!

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高畑裕太さんの声明全文

※高畑裕太さんの声明を記事にする場合、声明の全文を掲載するのが条件となっているので以下に全文掲載します。

2026.05.16

この度は、本書に目を通していただき、ありがとうございます。

本書は、私、高畑裕太が約9年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にしてこなかった経緯、そして現在の自分の考えを、自らの言葉で整理し、公表するものです。

長文となりますが、ご一読いただけますと幸いです。

すでにご存知の方も多いかと思いますが、私、高畑裕太は今から9年前にとある出来事(以下において「本件」とします)により逮捕されて、世間から大きな注目を浴びた過去がございます。

本件の内容は、当時地方での撮影期間中に滞在していたホテルにおいて、私がホテル従業員の女性に対し「性的暴行を加えた」とする容疑がかけられたというもので、連日TVなどのマスメディアで報道されました。

その後およそ二週間の勾留期間を経て、検察官による最終的な判断として、私は不起訴処分となり、釈放されました。

以下は、私自身の認識および関係者が把握している範囲の事実に基づく説明です。

まず、ホテル従業員の女性と関係を持ったこと自体は事実です。

しかしながら、報道されたような「性的暴行」に該当する行為は行っておりません。また、怪我を伴うような暴力行為も行っておりません。

当時、「歯ブラシを持ってきてほしいとフロントに電話をかけ、来た女性を無理やり部屋に引きずり込んだ」といった報道がなされましたが、このような事実はありません。

当日の詳細な事実経過については、プライバシーの観点から、この場での説明は控えさせていただきます。

ただし少なくとも、報道にあったような一方的に電話で呼び出し、無理やり室内に連れ込むといった事実はなく、事実と報道には大きな齟齬がありました。

加えて、私が警察署で取り調べを受けている最中、当時所属していた事務所および撮影関係者が警察署内で待機しているところに、ホテル従業員の女性の「交際相手」を名乗る人物が怒鳴り込んできました。

この人物については、その後、元暴力団関係者であることが判明しました。この人物から、当時所属していた事務所および関係者に対して、高額な金銭要求が行われていたことも確認されています。

このような経緯が存在していたことは、本件の全体像を理解する上で無視できない要素であると考えます。

また、本件については、先にも記載した通り、約二週間の勾留期間を経た後、最終的に検察の判断により不起訴処分となっておりますが、重要な点を補足させてください。

当時私にかけられていた容疑は「強姦致傷罪」というものであり、これはいわゆる刑事事件の中でも重大な犯罪類型に該当します。

そして本罪は、当時においても「親告罪」ではありませんでした。親告罪とは、被害者が「処罰してほしい」と告訴しなければ、起訴できない種類の犯罪を指します。
一方で本件は、被害者の意思の有無にかかわらず、検察が証拠や事実関係に基づいて、起訴・不起訴を判断する「非親告罪」に分類されていました。

すなわち、仮に当事者間で示談が成立していたとしても、それのみをもって当然に検察官が不起訴と判断する性質の事件ではありませんでした。
したがって、「示談をしたから不起訴になった」という単純な構図で本件を理解することは、刑事手続の実態とは一致しないものと考えており、本件においては、そうした前提のもと、検察が最終的に不起訴という判断を下したと受け止めています。

なお、私自身は示談に応じておりますが、それはあくまで当時の状況下において、長期間不安定な立場に置かれるリスクを考慮したうえでの判断によるものであり、仮に起訴されていれば、無罪主張を行っていたことに変わりはありません。

以上が、本件の刑事事件としての結果及びその法的な位置づけについての私の認識です。

本件の経緯は、過去に一部週刊誌で報じられたことを除き、私の身近な範囲でのみ共有されており、当時大々的に報じていたマスメディアなどの報道媒体で報じられることはありませんでした。

そのため、世間に報道された内容と事実の間にあるギャップを埋める機会はほとんどなく、時間だけが経過していきました。

今日に至るまで、私は本件についての弁明を公にすることはせず、必要に応じて信頼関係のある方や公演で関わる方にのみお話ししてきました。その理由は単純に、「怖かった」という気持ちに加え、自分が言葉を投じることによって、家族や、周囲の方々にまた迷惑をかけてしまうのではないかという想いが拭えなかったためです。

しかし、これまで多くの方々にご迷惑をおかけした事実を胸に抱えつつ、長い時間をかけて自身の気持ちと向き合ってきた過程で、いつかは自らの言葉で整理し、説明すべき時が来るのではないかという想いが少しずつ強くなっていきました。

本件における私自身の軽率な行動により、多くの方々に多大なご迷惑をおかけしたことは紛れもない事実であり、弁解の余地はございません。皆様の期待を裏切ったこと、多くの方々を傷つけてしまったことを、ただただ深く反省しています。また今後も一生をかけて背負い続けていくべきものだと考えています。

しかし一方で、当時の報道によって形成された私の印象が、そのまま現在まで固定化されている状況については、今後の人生や活動を行っていく上で、大きな制約となっていることも事実です。

また、今年2026年は本件から10年という月日を迎える年となります。

この9年間、私は本件を胸に抱えながらも、一方で劇団を主宰し、表現活動を通して、自分なりに人生を積み重ねてきました。

それは、両親や家族、友人、そして関わってくださった多くの方々の支えがあってこそ成り立っているものだと感じています。
そして、当時の報道による悪影響が私個人にとどまらず、関係者の方々にまで及ぶことが未だにあることから、今後も活動を続けていくにあたり、過去の出来事について自らの言葉で正式に説明することが、関わってくださる方々に対する誠実さであると考えるようになりました。

その想いと、10年という歳月を踏まえ、本書の作成に至りました。

本書の公表は、現在の環境に対する感謝と、これからの人生および活動に向き合っていくために行うものです。

したがって、本書は、過去の出来事に対する法的な主張や、何らかの請求を行うことを目的としたものではございません。

今後についてですが、私は一人の表現者として、また一つの団体を率いる立場として、これまで以上に責任と自覚を持って、誠実に取り組んで参ります。
本書を最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

高畑裕太

引用:高畑裕太さんの公式ホームページより

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