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十徳ナイフを携帯しても違法とならない「正当な理由」とは?キーホルダーなら大丈夫?

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十徳ナイフ
UnsplashDenise Jansが撮影した写真

鮮魚店の店主「仕事で使うから」といって所持していた十徳ナイフ(アーミーナイフ)が軽犯罪法に当たるかどうか? が争われた裁判で、2023年1月25日に大阪簡易裁判所はこれを違法と判断科料9900円を鮮魚店店主に支払うよう判決を言い渡しました。「仕事で使う」という理由が正当とは受け取られなかったわけです。どのような理由であれば、正当な理由となるのか? また超小型の十徳ナイフのキーホルダーなら大丈夫か? について調査してみました。

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十徳ナイフを携帯しても違法とならない「正当な理由」とは?

十徳ナイフ他、包丁やナイフ、ハサミなどの刃物全般は、仕事や日常生活の必需品でもありますから、所持・所有する事自体は全く問題がなく、禁止になっているわけではありません。しかし、それを自宅や職場から持ち出し屋外で携帯することは「正当な理由」が無い限り、警察の取り締まりの対象となってしまいます。刃渡りが6センチを超える刃物であれば銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)第22条に抵触しますし、6センチに満たない刃物でも軽犯罪法第1条2号に抵触する可能性があります。

とにかく、刃物を外に持ち出し携帯するには
「正当な理由」が必要になるわけです。

十徳ナイフ他、刃物類を携帯しても違法とならない「正当な理由」の以下の通り。

  1. 店で刃物を購入し、自宅(職場)に持ち帰る途中である。
  2. これから向かう仕事の現場で刃物を使用するために携帯している。
  3. これから向かうキャンプ場での活動のために携帯している。
  4. これから向かう海(川)で釣りをする際に刃物を使用するために携帯している。

屋外に十徳ナイフや刃物を持ち出す理由なんて上記の4つ以外にはほぼないと考えられます。これらの理由がない限り、刃物を屋外へ持ち出すべきではないんですよ。「何かあった時に持っていたら便利だから」とか「護身用に」という理由では刃物を携帯する正当な理由とはなりません。仮に上記を満たしていたとしても、十徳ナイフや刃物を箱やケースに収納せずにすぐに使える状態でむき出しでポケットやバッグに所持していたら、OKとはならない可能性も出てきます。仕事場やキャンプ場に着くまでは十徳ナイフなどの刃物は箱やケースに収めてバッグや工具箱の中に入れておくべきです。

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読売新聞オンラインの記事によりますと、鮮魚店の店主の場合、「市場で魚を入れた発泡スチロールにかけられた結束バンドを切るために携帯していた」と説明しているんですが、鮮魚店の店主が自転車で信号無視をして警察官に職務質問を受けた当初は、「災害が起きた時に持っていたら便利だから」と説明していたものを、取り調べの中で「仕事で使う」と証言を変えたそうです。検察側はその言い分に対して、「当時はコ▢ナの関係で市場での仕事がない日が多く、十徳ナイフを日常的に仕事で使用していたとは言えない状態だった」、と主張しそれが裁判で認められたようなんですよ。仕事で使用していないのに十徳ナイフを携帯する正当な理由は見当たらない、として科料9900円の判決を受けたわけです。

「正当な理由」とは以下の事から客観的に判断されます。

  • 刃物の用途や形状
  • 刃物を携帯している人物の職業や日常生活との関係
  • 刃物を携帯していた日時や場所

要するに、携帯している理由に辻褄があっていなければ罰せられるという事です。鮮魚店の店主さん、言い訳したことで警察官への心象が悪くなって、大目に見てもらえなくなってしまったようです。

小型の十徳ナイフのキーホルダーなら携帯しても大丈夫?

小型の十徳ナイフを、アクセサリー感覚でバッグにつけたり、キーホルダーにつけたりすると、日常的に携帯することになり、警察官に職務質問された場合、ナイフを携帯する「正当な理由」は無いことになってしまうので、トラブルを避けたかったら十徳ナイフのキーホルダーも外しておいた方が賢明です。軽犯罪法では刃物の大きさには関係なく、刃物であれば対象となりますから。警察官への態度次第では大目に見てもらえなくなる可能性もあるんですよ。飛行機の搭乗時も機内持ち込みは出来ませんから注意が必要です。

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まとめ

日本では、十徳ナイフをはじめ刃物類をただなんとなく屋外に持ち出すことは許されないということなんですよ。十徳ナイフの販売メーカーでは、この件について明記していないことが多いんですよ。十徳ナイフ、男心をくすぐるアイテムでもありますから所有されている方、多いと思います。

警察官は、刃物を所持していても不思議じゃない人、例えば見るからに料理人であったり、工事作業員であれば、職務質問なんてかけませんよね。警察官の目に怪しいと思われて、職務質問されて、刃物を持っていたらもう言い訳出来ないわけですよ。職務質問をよくされるタイプの方は、刃物の類は自宅か職場のみで使用しましょう、刃物をもってむやみに外出するのはやめましょう!!

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追記 2023年8月2日 理由なき「十徳ナイフ」所持は違法【大坂高裁】

この記事を書くきっかけとなった鮮魚店の男性が職務質問された際、十徳ナイフを所持していて軽犯罪法違反の罪に問われていた件、大阪簡易裁判所では有罪判決になっていましたが、これを不服として鮮魚店男性は大阪高等裁判所に控訴していましたが棄却されました。

「何かの時に役立つと思って」という理由で
十徳ナイフは持てない

という事がこれではっきりしました。十徳ナイフを持っている方、屋外に持ち出す際はくれぐれもご注意ください。

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