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【江別大学生暴行】なぜ当時18歳の男は懲役20年の求刑か?無期懲役でない理由

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2024年10月25日に北海道江別市の公園で起きた大学生への集団暴行で大学生が亡くなった事件。この事件の裁判で、「強盗致死罪」で起訴されていた当時18歳の男・滝沢海裕被告に対し、検察は2026年6月11日に懲役20年を求刑しました。世間からは「あまりにも軽過ぎる!」と不満の声が高まっています。本来、「強盗致死罪」の量刑は「極刑もしくは無期懲役」の2択しかないはずなのに、なぜ懲役20年の有期刑が求刑されたのか? について、考察します!

【江別大学生暴行】なぜ当時18歳の男は懲役20年の求刑か?無期懲役でない理由
【江別大学生暴行】なぜ当時18歳の男は懲役20年の求刑か?無期懲役でない理由
(※画像はイメージ)

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目次

【江別大学生暴行事件】なぜ当時18歳の男は懲役20年の求刑か?無期懲役でない理由

北海道江別市で起きた大学生への集団暴行事件の裁判は、逮捕された6人全員が「強盗致死罪」で起訴されていました。「強盗致死罪」の量刑に有期刑の設定はなく、「極刑か無期懲役」の2択しかありません。そのため、裁判を見守っていた多くの方々は、当時18歳だった男・滝沢海裕被告には最低でも「無期懲役」が求刑されるものと考えていました。

しかし、6月11日に滝沢海裕被告には懲役20年の有期刑が求刑され、多くの国民から非難の声が上がっています。

なぜ滝沢海裕被告は、
懲役20年が求刑されたのか?

結論から言うと、
事件当時、滝沢海裕被告が
まだ18歳の特定少年であった事が考慮されたため

と推測されます。

2022年4月1日から成人年齢が引き下げられ、18歳の誕生日を迎えた時点で法律上は成人として扱われることになりました。しかし、少年法においては「少年とは20歳に満たない者」とされています。18歳、19歳の少年は「特定少年」という特別な扱いになります。

特定少年であれば、自動的に減刑されるわけではありませんが、判決の際にその年齢が考慮されることは少なくありません。

【特定少年であることが考慮された事例】
2021年に山梨県甲府市で発生した事件は、特定少年が夫婦の命を奪い、放火するという凄惨な事件でした。この事件では、当時19歳の被告に対し、極刑判決が言い渡されました。この事件では結果的に、極刑となりましたが、裁判長は被告が19歳だったことを最大限考慮しても、極刑を回避する事情にはならない」と述べています。この言葉からも、被告が特定少年であることが、量刑を判断する上での検討材料になっていたことがわかります。今回のケースでは滝沢海裕被告には何らかの情状酌量の余地があったと検察が判断したという事です。しかし、これまでの裁判の証言から、滝沢海裕被告にそのような配慮をすべき行為は何一つ見受けられませんでしたけどね。今後、この検察の判断が世間で批判の的になる可能性があります。

今回の江別の事件の滝沢海裕被告に当てはめると、「強盗致死罪」が成立する場合、本来の選択肢は極刑か無期懲役しかありません。しかし、結果的に有期刑が求刑された背景には、滝沢海裕被告が事件当時18歳の特定少年であったことが最大限考慮され、法律上の「減軽」が行われたものと推測できます。刑法68条によると、法律上の減軽の方法として、「無期拘禁刑(無期懲役) を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする」と定められています。この規定に基づき、滝沢海裕被告の求刑は無期懲役から懲役20年に減軽されたと考えるのが自然です。

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一方で、同じ事件で既に無期懲役の求刑を受けている川村葉音被告。川村葉音被告は事件当時20歳であり、少年法の適用を受けない完全な成人であったため、減軽のない求刑がなされたと考えられます。

これ、旭川の内田梨瑚被告の裁判と同様に、求刑以上の判決が言い渡される可能性が、滝沢海裕被告の裁判にも出てきたと言えます。北海道の検察組織を取りまとめる札幌高等検察庁が、旭川の事件の量刑を軽くし過ぎている印象を世間に持たれないように、江別の事件でも調整して軽くするように札幌地方検察庁に圧力をかけている、なんていう可能性もないとは言い切れませんよね……

まとめ

2024年10月に起きた北海道江別市の集団暴行事件の裁判で、本来なら極刑か無期懲役しかない「強盗致死」事件において、滝沢海裕被告に懲役20年の有期刑が求刑された理由を、刑法と少年法の観点から考察しました。

滝沢海裕被告が事件当時18歳の特定少年だった事が考慮されたとなると、今後の別の被告の公判にも影響が出そうです。主犯とされる川口侑斗被告も事件当時18歳でした。川口侑斗被告もまた特定少年であることを理由に、無期懲役から有期刑に減軽されるとすると、川村葉音被告の無期懲役の求刑とバランスが取れなくなる可能性が出てきます。川口侑斗被告に関しては、その犯行の主導的な立場から、極刑からの減軽として「無期懲役」が求刑される可能性も十分に考えられます。(※刑法68条では極刑を減軽する場合は無期懲役または10年以上の拘禁刑とされています)

川村葉音被告、滝沢海裕被告、そして今後行われる川口侑斗被告の裁判でどのような判決が言い渡されるのか、引き続き注目が集まります。

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