MENU
記事カテゴリー
FREE FOWLSからのお知らせ

【時速185キロ追突事故】なぜ広末涼子は危険運転にならない?過失運転になった理由

記事内に広告を含む場合があります。

2025年4月7日に、新東名高速道路の粟ヶ岳トンネルで、なんと時速185キロのスピードで大型トレーラーに追突事故を起こした広末涼子容疑者が、11月13日に過失運転致傷罪の疑いで書類送検されました。この報道を受けて、「時速185キロも出して事故を起こしたのに、なぜ危険運転致傷罪にならないの?」「過失運転致傷罪になったのはなぜ?」と多くの人が疑問に思っているはず。本記事では、なぜ広末涼子容疑者の罪状が「危険運転致傷罪」ではなく「過失運転致傷罪」になったのか? について、分かり易く解説します。

【時速185キロ追突事故】なぜ広末涼子は危険運転にならない?過失運転になった理由
【時速185キロ追突事故】なぜ広末涼子は危険運転にならない?過失運転になった理由

スポンサーリンク

◆ 【広末涼子衝突事故】なぜ時速185キロ出てたと分かった?についてはこちらの記事にまとめています!下記からお進みください!
✔あわせて読みたい
【広末涼子衝突事故】なぜ時速185キロ出てたと分かった? 

人気ブログランキング下記バナーでこのブログ応援して下さい!!!お願いします!!!

これこれ!!

【PR】Tシャツ欲しいな~と思ったら!/

沖縄・石垣島のTシャツ屋「FREE FOWLS」
沖縄・石垣島のTシャツ屋「FREE FOWLS」

スポンサーリンク

目次

【時速185キロ追突事故】なぜ広末涼子は危険運転にならない?過失運転になった理由

女優の広末涼子容疑者が、2025年4月7日に引き起こした静岡県の新東名高速道路の粟ヶ岳トンネルでの追突事故は、事故直前までなんと時速185キロで走行していた事が報じられ、世間から驚きの声が上がっています。上記の「日刊ゲンダイ」の記事では、弁護士までもが、罪状が「過失運転致傷」になった事に納得しておらず、「これを危険運転致傷に問わずして何を問うのか。何キロ出しても過失運転でいいのか」と憤っています。

弁護士がおかしいと思う事案なので一般人にしてみたら、なおさら「危険運転致傷罪」にならなかったことに納得がいきません。何しろ、広末涼子容疑者は時速185キロという常識を逸脱したスピードを出していましたから。

しかし、調べてみると、広末涼子容疑者がなぜ「危険運転致傷罪」には問われず、「過失運転致傷」に問われる事になった背景が見えてきました。以下で詳しく解説します。

「危険運転致傷罪」の構成要件

まず危険な運転をしたら即、「危険運転」という罪が適用されるわけではありません。危険運転を行い、さらに人身事故を起こした際に「危険運転致し傷罪」が適用となります。罰則はケガをさせた場合と、し亡させた場合で異なります。

※罰則
ケガをさせた場合 15年以下の拘禁刑
しぼうさせた場合 1年以上の有期拘禁刑

ちなみに、下記は280キロで自動車専用道路を走って書類送検された男のニュースですが、一般人の感覚からすると、これは「危険運転」という印象を持ちますが、単なる道路交通法違反のスピード違反に過ぎません。人身事故が伴って初めて「危険運転致し傷罪」が適用されます。

時速280キロで走行の35歳男、書類送検

スポンサーリンク

白バイ
ドンチャックが撮影した画像

「危険運転致し傷罪」は以下に掲げる行為を行って、人にケガをさせる、または人をし亡させた際に適用されます。広末涼子容疑者に「危険運転致し傷罪」が適用されていない事から、下記の全てに当てはまらなかったという事になります。

危険運転致し傷罪の構成要件に
広末涼子容疑者が当てはまらなかった理由

危険運転致し傷罪が適用される行為広末涼子容疑者が当てはまらない理由
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為広末涼子容疑者にはこれまで数々の「奇行」が報じられ、一部では違法薬物使用の噂が囁かれていました。今回の追突事故も違法薬物の影響下で、車を運転していた疑惑が持たれていましたが、捜査の結果、広末涼子容疑者からは違法薬物の陽性反応は検出されませんでした。自宅も家宅捜索が入りましたが、違法なものは何も見つかりませんでした。よって広末涼子容疑者はアルコールや薬物の影響下になかったことが判明したので構成要件に当てはまりません。
車を制御することが困難なほどの高速度で車を走行させる行為追突事故の直前に広末涼子容疑者が運転していた車が時速185キロに達していた事、大型タンクローリーに追突し、その直後にトンネルの壁に衝突していることから、車を制御できていなかった、と思う方が多くいると思いますが、静岡県警は、広末涼子容疑者は車を制御できていたと判断しました。※なぜそう判断したかは下記で詳しく解説します。
車を制御する技能を持っていないのに車を走行させる行為広末涼子容疑者は無免許運転ではありませんでしたからこの構成要件には当てはまりません。
人や車の通行を邪魔する目的で、高速で走りながら、走行中の車の直前に割り込んだり、危険なほど接近する行為広末涼子容疑者は妨害目的で走行中の車に割り込んで事故を起こしたわけではなく、後方から大型タンクローリーに追突したことで事故になったため、これも構成要件には当てはまりません。
車の通行を邪魔する目的で、高速で走ってくる車の前で急停止したり、急接近する行為広末涼子容疑者は妨害目的で走行中の車の前で急停止したり急接近していません。
高速道路で、車の通行を邪魔する目的で、走行中の車の前で急停止したり急接近して、相手の車を停止または徐行させる行為広末涼子容疑者は高速道路走行中に、妨害目的で走行中の車の前で急停止したり急接近し相手の車を停止、徐行させていません。
赤信号やそれに類する信号をわざと無視して、交通の危険を生じさせる速度で車を運転する行為広末涼子容疑者は高速道路を走行していたので当てはまりません。
通行禁止道路を走行し、さらに交通の危険を生じさせる速度で車を運転する行為広末涼子容疑者は通行禁止道路を走行していません。

危険運転致し傷罪の構成要件に広末涼子容疑者が当てはまらなかった理由

スポンサーリンク

制限速度が時速120キロの高速道路を時速185キロで走行して追突事故、なぜ制御困難な高速度とならないのか?

高速道路のトンネル
Image by Stain_Marylight from Pixabay

一般人の感覚からしたら、高速道路を制限速度65キロオーバーの時速185キロで走行し、大型タンクローリーに追突しさらにトンネルの壁に衝突する事故を起こしたのであれば、運転者は車を制御できていなかったと考えがちですが、法律の立て付けではそうはなっていません。

薬院法律事務所」のホームページによると、「危険運転致し傷罪」が成立するか否かを判断する際に、運転者が高速で走る車を制御できていたかどうかの判断は、車両の構造・性能、道路の幅・形状、路面の状況といった客観的事情のみを考慮すべきであり、他の走行車両や歩行者等の存在は度外視すべき、とされています。

なぜ周囲の走行車両や歩行者の存在を考慮しなくていいかと言うと、全ての事故には運転者の過失が存在しているためです。その数多ある過失運転の事故の中から、これは危険でしょ、「過失」では到底片づけられないでしょ、というものを抜き出して「危険運転致し傷罪」を適用するという考え方です。

例えば、急カーブの道にそもそもそんなスピードで突っ込んでいったら、ハンドルをどんなにうまく操作しても曲がり切れずに、遠心力で道路外に車が飛び出すよねとか、物凄く道幅の狭い道路をそんなスピードで走ったら、僅かなハンドル操作のミスで壁にぶつかるよね、というような運転がなされ、人身事故が発生した時に「危険運転致し傷罪」が適用されます。物理的にどう考えてもそのスピードでは事故が起こるでしょ、というものが対象となるということです。

広末涼子容疑者が事故を起こした新東名高速道路の粟ヶ岳トンネルは片側3車線の道幅の広い道路でかつ、やや右に緩やかにカーブしつつもほぼ直線といっていい道路でした。

追突事故が起きた粟ヶ岳トンネル(上り)

よかったらこの記事シェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次