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NY小室夫妻、司法試験の合否に関わらずアメリカ永住権(EB-5)の取得が可能に!

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ニューヨーク
Image by noelsch from Pixabay
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米国滞在のビザの期限が5月、もしくは7月に迫っているといわれているNY移住の小室夫妻。今月末頃に小室圭さんのNY司法試験の結果が発表され、合格なら現在のF-1ビザ(学生ビザ)からH-1Bビザ(特殊技能ビザ)を取得して更新でき、NYでの生活が今後も問題なく継続できるんですが、不合格の場合は新たなビザへの更新が出来ずに学生ビザの期限が切れて日本への帰国を余儀なくされることになりそうだったんですが、試験の合否に関係なく、NY生活を継続するためのビザの取得が可能になりそうですー。それってどういうことなのか、それについて書いていきますー。

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◆ 小室圭さん2回目の不合格で眞子様が就労ビザ取得か?についてはこちらの記事にまとめています!下記からお進みください!
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眞子様が就労ビザを取得するの?小室圭さん2度目の不合格でビザ切り替えが絶望的 

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NY小室夫妻、司法試験の合否に関わらずアメリカ永住権(EB-5ビザ)の取得が可能に!

タイムズスクエア
Image by Andreas H. from Pixabay

小室夫婦のNY生活の継続は、小室圭さんのNY司法試験の合否にかかっている!と散々言われてきましたが、ここへきて、小室圭さんのNY司法試験の合否に関わらず、NY生活の継続が可能になる方法が出てきましたー。

EB-5ビザの取得でアメリカの永住権が取得可能になるんですよ!

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通常アメリカで永住権を取得するには?

通常、外国人がアメリカで永住権を取得するには、雇用ベースで取得する方法と家族ベースで取得する方法、抽選で取得する方法がありました。

雇用ベースでアメリカ永住権を取得

雇用ベースで取得する場合は、永住権を申請する人の所属するアメリカの会社がビザスポンサーとなって、「この人物は会社に必要な人間」という事を証明してもらってまず就労ビザを取得した上で、その上のステータス、永住権(グリーンカード)の申請することになります。

小室圭さんの場合

学生ビザ(現在)  就労ビザ  永住権取得

小室圭さんのNY司法試験が合格なら、勤め先の法律事務所がビザスポンサーとなって就労ビザの申請をしてもらう形になり、将来のアメリカ永住権の申請の準備が整います。不合格だとそのルートで進めることが難しくなり、5月か7月に期限切れとなる学生ビザを更新できずに、日本に帰国せざるを得なくなるかもと言われていますー。

家族ベースでアメリカ永住権を取得

家族ベースで取得する場合はアメリカ国民との結婚で永住権(グリーンカード)が取得できます。

学生ビザ  アメリカ人と結婚  永住権取得

小室夫妻はこのケースでの取得は出来ません。

抽選ででアメリカ永住権を取得する方法

抽選で取得する方法は、DV(Diversity Visa)プログラムと呼ばれるものでアメリカにおける民族的ルーツの比率の低い国の国民を対象として抽選でアメリカ永住権を与えるというプログラムです。

抽選  永住権取得 

小室夫妻はこのケースでの取得は現実的ではありません。

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EB-5ビザとは何か?

EB-5ビザ投資永住権ビザと呼ばれています。アメリカが設定する金額をアメリカの企業に商業投資してアメリカ人の雇用を規定以上創出することを条件に永住権が取得できるというものですー。

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